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濃厚接触者の待機期間が7/22から7日間から5日間へ短縮されました。

[2022.07.24]

 

特定された濃厚接触者の待機期間は、当該感染者の発症日(当該感染者が無 症状(無症状病原体保有者)の場合は検体採取日)又は当該感染者の発症等 により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日目として、5日 間(6日目解除)とする(※1)が、2日目及び3日目の抗原定性検査キッ トを用いた検査(※2)で陰性を確認した場合は、社会機能維持者であるか 否かに関わらず、3日目から解除を可能とする。

 

厚労省事務連絡より

宮城県のホームページより

 

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